メモとアタマの整理

児童虐待防止法
第四条 地方長官は軽業、曲馬又ハ戸戸ニ就キ若ハ道路ニ於テ行フ諸藝の演出若ハ物品ノ販賣其ノ他ノ業務及行爲ニシテ虐待ニ渉又ハ之ヲ誘發スル虞アルモノニ付必要アリト認ムルトキハ児童ヲ用フルコトヲ禁止シ又ハ制限スルコトヲ得

戦前のこの法律は主に、貧困のせいで、子どもへ過酷な労働を強いたり物乞いを教唆する事などが社会問題化し、それを取り締まることに主眼がおかれているもののようである。
児童の定義は一四歳だそうな。
当時は子どもは親の帰属物という認識が現在よりも一般的であったとされる。
僅か六〇年ぐらい前まではそのような状況であったと考えれば、当時のこの考えで生きてきた人はどの時点で認識をあらためたのかちょっと気になるところだ。おそらく変われなかった人も大勢居たのだろうな。
当時の当たり前が現在の非常識。教育と慣習は人の認識を大きく変化させる。科学リテラシー、教育云々でニセ科学批判は役に立たないとかなんとか云っている人は一体何を見ているのだろう。
自分がこうしてモニターに向かってタイプしているのもその恩恵なのに、そう謂うこともわからないなんてちょっと哀しいなぁ。そう思った。
虐待の解釈が子どものウェル・ビーイングの尊重へ変遷する事で、児童虐待の定義も変化する。子どもの最善の利益を追求する事が社会にとって当たり前のことになれば、親の愚行が子どもに悪影響を及ぼすことが予想される場合になんらかの介入(教育・啓発)が求められるようになるのかも知れない。
親の主義で子どもが不利益を被る事が予見できているのに、その事を見て見ぬ振りをする事。ニセ科学批判批判ではこの様な子どもの権利擁護に貢献する事柄も否と謂うのだろうか。
放っておけば一〇〇年先に実現できることを、例え一年でも早く実現できるよう、行動することは愚かしい行動なのであろうか。

あ、当初の予定とはずいぶんと違った内容になっちった。
寝よう。