児童虐待防止法 第四条 地方長官は軽業、曲馬又ハ戸戸ニ就キ若ハ道路ニ於テ行フ諸藝の演出若ハ物品ノ販賣其ノ他ノ業務及行爲ニシテ虐待ニ渉又ハ之ヲ誘發スル虞アルモノニ付必要アリト認ムルトキハ児童ヲ用フルコトヲ禁止シ又ハ制限スルコトヲ得 戦前のこの法…
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